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特定技能外国人運用要領が更新されました!

2024年10月10日|お知らせ

2024年9月30日付けで「特定技能外国人の受入れに関する運用要領」が更新されました。具体的には、以下の分野の追加・変更です。同日付で追加された分野の特定技能1号在留資格の申請が可能となりました。

① 新たな産業分野の追加

鉄道、林業、木材産業、自動車運送業
※省庁の定める告示が施行され次第、申請可能

② 名称を変更し、新たな業種等を追加した既存分野

工業製品製造業(以前は素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業)
工業製品製造業においては、11業種が新たに追加されました。

追加後の業種(R6〜R10年度)

繊維業(紡織製品製造及び縫製)については、分野独自の4要件をクリアする必要がありますが、その要件についても詳細が明らかになりました。詳しくは「繊維業の追加4要件について」をご覧ください。

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