わごせ行政書士事務所特定技能・育成就労 申請サポート
2024年10月10日|お知らせ
2024年9月30日付けで「特定技能外国人の受入れに関する運用要領」が更新されました。具体的には、以下の分野の追加・変更です。同日付で追加された分野の特定技能1号在留資格の申請が可能となりました。
鉄道、林業、木材産業、自動車運送業
※省庁の定める告示が施行され次第、申請可能
工業製品製造業(以前は素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業)
工業製品製造業においては、11業種が新たに追加されました。
追加後の業種(R6〜R10年度)
繊維業(紡織製品製造及び縫製)については、分野独自の4要件をクリアする必要がありますが、その要件についても詳細が明らかになりました。詳しくは「繊維業の追加4要件について」をご覧ください。