わごせ行政書士事務所特定技能・育成就労 申請サポート
在留資格「特定技能」には、「特定技能1号」と「特定技能2号」があります。
全ての業種において受け入れできるわけではなく、2024年10月時点で以下の特定産業分野において外国人の受け入れが可能です。
特定技能1号・2号のいずれでも受入れ可
介護、ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船・舶用工業、自動車設備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業
特定技能1号のみで受入れ可
鉄道、林業、木材産業、自動車運送業
※出入国在留管理庁ホームページより抜粋
※支援については登録支援機関に委託することができます。全部委託した場合は、上記の体制に関する要件を満たしたものとみなされます。
※登録支援機関については、当事務所提携先の機関をご紹介させていただくことができます。お気軽にお問い合わせください。
| 技能実習2号を良好に修了した外国人 | 技能実習を2年10か月以上修了した上で、次のいずれかに該当する場合、技能実習2号を良好に修了したと認められます。 ①技能検定3級又は評価試験専門級の実技試験に合格していること ②実技試験に合格していないものの、実習実施者が作成した評価調書があること |
|---|---|
| 留学生など、日本国内に在留している外国人 | 日本語能力テスト及び特定技能1号評価試験に合格すると、要件を満たします。 |
| 海外から来日する外国人 | 国外において、日本語能力テスト及び特定技能1号評価試験に合格すると、要件を満たします。職業紹介事業者等と協力して人材を募集することが必要です。 |
・事前ガイダンスの実施
・健康診断の受診
・日本国内に在留している外国人:審査、許可後に在留カード交付
・海外から来日する外国人:審査、許可後に在留資格認定証明書交付 ➡ 在外公館での審査 ➡ 査証発給 ➡ 入国
・登録支援機関による定期的な(3か月に1回以上)面談
・出入国在留管理局への届出(定期・随時)