2024年10月16日|お知らせ
繊維業(紡織製品製造業及び縫製業)については、特定技能外国人を受入れる要件として、以下の追加4要件をクリアする必要があります。
繊維業の追加要件
- ① 国際的な人権基準に適合し事業を行っていること
- ② 勤怠管理を電子化していること
- ③ パートナーシップ構築宣言の実施
- ④ 特定技能外国人の給与を月給制とする
① 国際的な人権基準に適合し事業を行っていること
以下の監査・認証のいずれかを取得している場合、要件を満たすものとされます。
- GOTS
- OEKO-TEX STeP
- Bluesign
- Global Recycled Standard(GRS)
- 日本アパレルソーイング工業組合連合会-取引行動規範ガイドライン
※経済産業省が今後策定する繊維産業の監査要求事項・評価基準(仮称JASTI)は、令和7年3月頃の策定・対象追加を予定
※申請時点で認証・監査の有効期限が3か月以上残っていることが必要です
※受け入れ事業所が数か所ある場合は、事業所ごとに取得する必要があります
② 勤怠管理を電子化していること
- 電子的に出退勤を記録できること(ICカード認証/指紋・顔認証/タブレット上の名前や写真をタップする仕組みでも可)
- 手作業を介さずにPCやクラウド等に打刻データが送信されること
※紙からPCへの転記は不可/CSV形式は改ざん可能なため不可
- タイムカードでの打刻も可(手作業を介さずデータが送信されることが必要)
- 打刻時間の修正は原則本人が行うが、本人の同意があれば管理者による修正も可能であること
- 打刻時間を修正する場合、実際の打刻時間と修正した打刻時間の両方を確認できること
③ パートナーシップ構築宣言の実施
事業者が、取引先との共存共栄を目指し、次の取り組みを「代表権のある者の名前」で宣言し、ポータルサイトで公表するものです。
- サプライチェーン全体の付加価値増大と新たな連携
- 下請け企業との望ましい取引慣行(価格決定方法、型管理の適正化、現金払の原則の徹底、知財・ノウハウの保護、働き方改革に伴うしわ寄せ防止 等)
※パートナーシップ構築宣言は企業単位であるため、事業所ごとに実施しなくても構いません。
④ 特定技能外国人の給与を月給制とする
仕事の繁忙期・閑散期があることにより給与額が変動し、特定技能外国人の生活が不安定となることを避けるため、「月給制」が要件とされています。
- 会社都合による休業や、有給休暇の取得を欠勤扱いとして基本給から控除することは認められません。
※有給休暇をすべて消化した後や、本人が有給休暇の取得を希望しない場合の欠勤については控除が認められます。
- 受入れ企業で雇用している日本人等の他の職員が月給制でない場合においても、特定技能外国人に対しては月給制とします。
まとめ
繊維業については、既存の製造業の要件に加えて追加4要件をクリアする必要があります。特に「国際的な人権基準に適合し事業を行っていること」の監査・認証は取得までに時間がかかりますので、早めのご準備をおすすめします。ご不明な点はお気軽にご相談ください。
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