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繊維業の追加4要件について

2024年10月16日|お知らせ

繊維業(紡織製品製造業及び縫製業)については、特定技能外国人を受入れる要件として、以下の追加4要件をクリアする必要があります。

繊維業の追加要件

① 国際的な人権基準に適合し事業を行っていること

以下の監査・認証のいずれかを取得している場合、要件を満たすものとされます。

※経済産業省が今後策定する繊維産業の監査要求事項・評価基準(仮称JASTI)は、令和7年3月頃の策定・対象追加を予定
※申請時点で認証・監査の有効期限が3か月以上残っていることが必要です
※受け入れ事業所が数か所ある場合は、事業所ごとに取得する必要があります

② 勤怠管理を電子化していること

③ パートナーシップ構築宣言の実施

事業者が、取引先との共存共栄を目指し、次の取り組みを「代表権のある者の名前」で宣言し、ポータルサイトで公表するものです。

※パートナーシップ構築宣言は企業単位であるため、事業所ごとに実施しなくても構いません。

④ 特定技能外国人の給与を月給制とする

仕事の繁忙期・閑散期があることにより給与額が変動し、特定技能外国人の生活が不安定となることを避けるため、「月給制」が要件とされています。

まとめ

繊維業については、既存の製造業の要件に加えて追加4要件をクリアする必要があります。特に「国際的な人権基準に適合し事業を行っていること」の監査・認証は取得までに時間がかかりますので、早めのご準備をおすすめします。ご不明な点はお気軽にご相談ください。

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